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- 東莞駐在員事務所設立
設立条件
- 1. 申請側が外国、地区(香港、台湾、マカオを含む)で登記されて且つ一年以上経営している企業、経済組織である。
- 2. 銀行の発行した『資信証明』の金額が6けたを下回らない。
- 3. 場所が条件に合致(合法的な場所使用証明、消防合格意見書の発行ができる)
設立代行業務範囲
- 1. 駐在員事務所設立に関する事項について、法律上実行可能な分析、設立方案の作成及び確定
- 2. 駐在員事務所設立のスケジュールの作成
- 3. 駐在員事務所設立申請資料のリストの作成
- 4. 駐在員事務所設立用申請書類の作成
- 5. 政府関係部署の批准のバックアップ
- 6. 工商行政管理局での登記、営業許可証の申請
- 7. 税務登記手続き
- 8. その他駐在員事務所設立に関する全ての事項
設立に必要な日数
約60営業日
設立代行料金
3万人民元~














