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香港の税制

租税制度

1947年に制定された内国歳入法に基づいた所得に対する税 (A). と他法令に基づいた租税 (B). との大きく2つに分けられる。日本のような住民税や消費税、関税等はありません。
香港は日本と違い、賦課納税制度を採用しております。
  1. (A) 事業所得税、給与所得税、資産所得税
  2. (B) 主なもの:事業登録税、印紙税、宿泊税、物品税(タバコ、化粧品、自動車登録等特定のもの)、不動産税

香港の主な税制特徴

  1. ● 香港内源泉所得にのみ課税
  2. ● 交際費枠の制限がない(事業用費用のみ、自家用費用は損金計上不可)
  3. ● 受取配当金非課税
  4. ● 過小資本税制採用なし

提出期限

会計決算期ごとに提出期限が下記の通り異なります。原則は全ての会社は毎年4月30日までに前年度の会計決算期にかかる税務申告をする必要がございます。しかしながら、下記の通り決算期によっては申告期限の延長が認められています。この延長申請は、初年度に決算期を報告する際に同時に申請し、2年目以降は自動延長となります。尚、香港税務局の年度は、毎年4月1日開始、3月31日締めとなります。税務局の通知書等に記載されている“2008/09”とは、2008年4月1日~2009年3月31日をあらわしています。

決算期 提出期限
4月~11月 翌年4月30日(延長なし、原則通り)
12月 翌年8月15日(延長後)
1月~3月 同年11月15日(延長後)

オフショア所得

香港内源泉所得以外の事業所得へは課税しないため、香港に事務所や従業員雇用等のない会社は、 税務申告の際にオフショア所得に対して免税申請をすることが可能です。 所得源泉が香港域外にあるかどうかの判定は税務局の判断によるため、一般的事例に適用される明確な条件はございませんが、過去のケースから下記の条件が問われる傾向にあります。
  1. 1. 商品の所在場所
  2. 2. 取引の契約(準備、交渉、締結、フォロー)場所
  3. 3. 経営管理者の所在場所
  4. 4. 恒久的施設の所在場所
などです。

香港で銀行口座を使い決済と請求書発行等の事務処理のみを行い、上記条件を満たす場合は、オフショア所得と認められる可能性があります。

しかしながら、ケースバイケース、税制変更、経済情勢にもより諸事情変更しますので、ご留意ください。

納税金額例

確定課税年度【2008年12月期】2008/09年度

査定後所得金額 HK$10,000
前期繰越損失 -
純課税対象所得 HK$10,000
事業所得税(有限会社) 16.50% HK$1,650
予定納税納付済額 -
差引必要納付額 [A] HK$1,650

翌課税年度【2009年12月期】2009/10年度

見積純課税対象所得 HK$10,000
事業所得税(有限会社) 16.50% [B] HK$1,650
納税額合計([A] + [B]
  • HK$3,300
法人税を納税する際は、必ず確定分+予定分の二ヵ年度分を支払ますので、資金準備等ご留意ください。
[ 納付金額 ]
第一回目: 上記 [A] + [B] の75%、HK$24,750
第二回目: 上記 [A] + [B] の25%、HK$8,250

税率

種類 2008 / 2009年度
資産所得 15%
事業所得(有限会社等) 16.5%
事業所得(無限会社) 15%
個人所得税率 2008 / 2009年度
① 累進税率 HK$1 ~ 40,000 2%
HK$40,001 ~ 80,000 7%
HK$80,001 ~ 120,000 12%
HK$120,001以上 17%
② 標準税率 15%
人的所得控除
(個人所得税)
種類 2008 / 2009年度
独身者 108,000
既婚者 216,000
子供扶養控除(第一子~第九子まで、一人当たり) 50,000
寡婦(夫)控除 108,000
障害者扶養控除 60,000
父母扶養控除(55〜60歳) 15,000
父母扶養控除(61歳以上) 30,000
兄弟(姉妹)扶養控除 30,000
新生児控除(出産年度のみ) 100,000
監修:Argent Consultancy Co.
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