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メールサンプル

いつもありがとうございます。
CWSの和田です。

2011年5月6日のマッチングメールです。

最初に当社のお休みについてご連絡します。土・日はお休み
になりますが、その他に香港の祝日も休みとなります。

5月10日(火)6月6日(月)が香港の祝日です。
お間違えの無いようにお願いします。

それではマッチングメールの内容をお楽しみください。

目次
1.【本日のトピック】 

  『 タックスヘイブン対策税制適用要件 』

2.【 5月21日チャリティコンサート 】

3.【 中国ビザ取得サービス 】

4.【 オフショア申請の疑問 】

5.【 印鑑社会とサイン社会 】

6.おまけ。。。【 香港での融資 】

 

1.【本日のトピック】 

  『 タックスヘイブン対策税制適用要件 』

「タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)に気をつけて香港
法人設立を考えるべきだ。」といつも説明しておきながら今までマッチ
ングメールでそのタックスヘイブン対策税制の概要を説明した事が無か
った事に気がついた。

そこで下記に財務省のページに記載されていた『タックスヘイブン対策
税制(外国子会社合算税制)の概要』を記載する。概要なので分かりや
すく書いているが一部意味が分かりにくい部分もあるので文章は変更し
ている。(財務省の該当ページはこちらから↓)
https://m.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?i=chinaworld&c=53&n=659

【タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の概要】

日本の居住者、内国法人等が、税負担の著しく低い外国子会社等を通じ
て国際取引を行うことによって、直接国際取引した場合より税負担を不
当に軽減・回避し、結果として日本での課税を免れる事態が生じ得る。

このような租税回避行為に対処するため、一定の税負担の水準(20%)
地区、例えば香港などをタックスヘイブン国と位置づけ、その地域で外
国子会社等を利用して利益を得た部分について、日本の居住者個人、も
しくは内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税するという制度
である。

それではこの税制の適用条件はどうなるか?

1.日本の居住者または内国法人によって、直接または間接的にその株
式の50%超を保有される外国子会社等で、税率が20%以下の国、地域に
登記されている法人。

2.タックスへイブン国、地域にに本店があり、同族で5%以上所有する
会社で、その資本の50%超が日本資本であるものが該当することになります。

しかし、外国子会社等が、以下のすべての条件(適用除外基準)を満たす
場合には、会社単位での合算課税の対象とはならない。

1.事業基準(主たる事業が株式・債券の保有、船舶・航空リース業など
の事業ではないこと。)

2.実体基準 (本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること)

3.管理支配基準(本店所在地国において主たる事業の管理、支配及び運
営を自ら行っていること)

4. 所在地国基準(主として本店所在地国で事業を行っていること)また
は卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送
業の場合は非関連者基準(非関連者との取引割合が50%超であること)

また、資産運用的な所得については、適用除外基準を満たす場合でも、内
国法人等の所得とみなし、それを合算して課税(資産性所得の合算課税)
される。

【ここまで】

上記の適用除外基準すべてを満たすのは難しいと感じた方も多いだろう。

では基準を満たせない場合は日本で課税されてしまうのか?

もちろん把握されてしまえば課税されるだろう。では対処方法は?

現時点ではノミニーの利用だろう。
https://m.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?i=chinaworld&c=54&n=659

 

2.【 5月21日チャリティコンサート 】

東日本大震災の復興に祈りをこめたチャリティコンサートがシンセン
で開かれます。モスクワ在住のオペラ歌手、曽又ひとみさん、フルート
奏者の浅川由美さんらが歌い、演奏します。

お時間ある方のご参加をお待ちしております。

5月22日(土)17:30開場 18:00開演
場所:深セン市南山区華僑城光僑街1号華夏芸術中心
入場料:260RMB
主宰:シンセン音楽振興会
協賛:シンセン日本商工会

問い合わせ
uezono@chinaworld.com.hk
上園良一(うえぞのりょういち)

 

3.【 中国ビザ取得サービス 】

隣のチャイナワールドトラベルよりお知らせです。

1.日本で取得する中国に180日連続滞在可能な2年マルチビザ
CWTSの提携旅行社で180日間連続滞在出来る中国ビザが取得出来ます。
必要な書類はパスポート、写真一枚、出張命令書で取得可能です。
詳しくはチャイナワールドトラベルのホームページで。

2.エアポートエキスプレス往復乗車券。CWTSで購入すると安くなります。
九龍往復HK$130、片道HK$65 香港往復HK$140、片道HK$80

ご用命はチャイナワールドまで。
お客様のお手元まで郵送いたします。

CHINA WORLD TRAVEL SERVICE LTD
TEL:(852)2367-9139 FAX:(852)2367-8235
tvl@cwts.hk
https://m.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?i=chinaworld&c=55&n=659

 

4.【 オフショア申請の疑問 】

香港でのオフショア申請とは何か?

以前にもCWS情報倶楽部で書いたことがあるが、香港では香港内の事業
活動で発生した所得に対してだけ課税するというやり方をとっているため
、香港外での事業活動で発生した所得に対しては『オフショア申請』が可
能で『オフショア申請』が通ると通った部分については、税金の支払い義
務が無くなる。

(以前の記事)
https://m.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?i=chinaworld&c=56&n=659

では具体的にはどういった場面でオフショア申請が通るのか?

香港税務局の内部通達では以下のような原則がある。

【原則1】
所得の源泉地の特定は、判定が難しいため、事実認定の問題とされている。
全ての事例に適用される普遍的なルールは無い。

【原則2】
一般的には、当該利益を獲得するために、どのような事業活動が利益を生
み出したのか、それがどこで行われたかを確かめることになる。

【原則3】
所得の源泉は、個々の取引ごとにその粗利益の発生の源泉を以って決定さ
れる。

【原則4】
ある取引に関して所得の源泉が国内と国外にまたがっている場合、所得は
国内所得と国外所得に分けて取り扱われる。

簡単に言えば、どのような場合で申請が通るのかはやってないと分からな
いということになる。

しかしそれでも事前に、どのような質問が多くて、どのようなケースは通
るのか、その後通った後はどうなるのか?など知りたいのは申請する側の
立場として当然だろう。

まずどのような質問が来るのかは以前に書いたCWS情報倶楽部の記事を
見てほしい。
https://m.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?i=chinaworld&c=57&n=659

また実際に申請を検討している人からいくつかの質問があったので提携会
社であるArgent Consultancy Companyに聞いてみた。(以下は質問と回答)

・仮にオフショア申請が通ったとして、オフショア申請は毎年必要ですか?

通常初回申請が認可されると、その後は赤字会社と同様、税務局任意のタ
イミングで2~3年に1回法人税申告書を送付してきます。初回同様の回答
書と監査済み決算書と記入した申告書を提出すれば、業務形態や取引金額
に差がなければ、そのまま通ることが多いです。

・赤字でオフショア申請する意味はありますか?

将来的にすごく売上が大きくなったり、利益が増えると確実に予定ある場合
は、赤字でオフショア申告してもいいかも知れませんが、実際は、赤字の年
はそのまま、黒字になった年に改めて申請するほうがいいと思います。

・オフショア申告はどのぐらいの期間がかかりますか?

期間はケースバイケースですが申告から認可まで結構、時間がかかりますの
で先に税金を16.5%払い、のち認可されてから返金してもらう形になります。

また余談で、下記の事も聞いてみた。

・香港の税金は分割払いできるのでしょうか。

できます。政府へ申請用紙を提出、一括払いが困難な理由を述べると、政府
から新たな請求書が届きます。利息が5%程度つきます。

 

5.【 印鑑社会とサイン社会 】

香港法人で日本に持っている土地や建物を売る場合、もちろん売買契約書が
必要になる。日本は印鑑社会だから印鑑を押して「印鑑証明書」をとればそ
れで正式な文書として認められるが、香港はサイン社会だから、契約書にも
もちろんサインになる。

するとそのサインが本当にその会社の代表者のものなのかという証明が必要
になる。

つい先日、この件で日本の依頼者と香港の公証人資格を持っている弁護士と
の間に立ったが、お互いの話しがかみ合わない。

まず依頼者は急ぎで依頼。そして言ったのは、二つ。

1.公証人の面前でサインをするからそれが本人のサインであるとの認証を
して欲しい。
2.代表者がその会社の代表者であり、サイン権を持っている人間であると
いうことの認証をして欲しい。

依頼者はこの依頼なら、アポイントだけとって面前にいけばすぐに認証して
もらえると思っていた。

公証人に確認すると、まず1の部分で【サイン認証(Witness of Signature)】
を勘違いしているのでは無いかという。つまり【サイン認証(Witness of Sig
nature)】はあくまで内容(例えば契約書や宣誓供述書)があり、その内容に
当事者がサインをする。

その目撃者としてのサインを公証人がするというものだという意見だった。

「サインが本人のサインであることの認証というのは良くわからない。」と
言うのだ。

また2の部分を認証するためには、会社の登記簿謄本などをチェックし、実
際の代表者かどうかなどを確認して認証をする必要があるので時間がかかる
ということだった。

このやり取りの間に入っていて、依頼人がやりたいことはAFFIDAVIT(宣誓供
述書)の発行を求めているのではないかと思った。

宣誓供述書とは宣誓供述を行う者が自発的に自分の知りえた事実を書き記し、
大使館の係員や本国の公証人の面前でその記載内容が真実であることを宣誓
したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること、確か
に本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものである。

これらあれば公証人は、面前で当事者がサインしたものに対してWitness of
Signatureとしてサインをしてくれる。

つまり2の部分が「代表者がその会社の代表者であり、サイン権を持ってい
る人間であるということの認証をして欲しい。」ではなく、「サインする人
間がその会社の代表者であり、サイン権を持っている人間であるということ
を宣言する目撃者(witness)になって欲しい。」であれば話しがかみ合った
のだ。

こうすれば公証人は内容自身には責任を持たなくてよく、その署名が本人の
署名であることのみを目撃認証すれば良いだけになる。

いろいろなやり取りを経て、やっとこういった理由がわかったが、言葉の違
いの上に認証や宣誓に対する認識の違いや、直接的ではない伝言ゲームのよ
うなやりとりでは難しいなと感じた出来事だった。

 

6.おまけ。。。【 香港での融資 】

2011年3月28日のCWS情報倶楽部の記事で【SME funding scheme(政府保証
の融資)】について少し触れた。
https://m.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?i=chinaworld&c=58&n=659

【SME funding scheme(政府保証の融資)】とは、政府保証が50%まで保証
されていて、最大600万HK$までの融資が受けれるものである。HSBCやハ
ンセン、中国銀行などいろいろな銀行で取り扱っているので申し込むことが
可能であり、現在の金利は6%である。

実際にこの融資を受けたお客さんがいた。
1年の決算書のみで利益は数万香港ドル、それでもかなりの額の融資がおりた。

これを聞いて、何人かの人に聞いてみると、人によって言うことがかなり違
う。非常に厳しい審査なのでなかなか融資がおりないと言う人もいれば、比
較的簡単に融資が受けれると言う人もいる。

となれば自分で聞きに行くほうが早いので聞きに行った。

HSBCの法人セクションの担当者からの回答は以下のとおり。

1.原則としては2年の決算書、取締役の一人が香港在住していること

2.融資の種類はたくさんあるのでそれぞれ金利や条件は異なる。

3.1年の決算書でも場合によっては受け付けることができる。

4.取締役に香港在住者がいなくても場合によっては受付することができる。

5.決算書の数字が赤字であっても融資を受けることが出来る場合がある。

などである。

感想としては、銀行側は表面的な決算の数字をみるのではなく、実際の経営
状況をみるのだということ。融資をすることは商売なのだから、出来る限り
貸そうとするのだということがわかった。

当社のお客さんにも融資を受けたいと考えている人は多いと思うので、試し
に当社で申し込むことにした。

その結果はまたCWS情報倶楽部で掲載していきたい。

 

このマッチングメールは皆様の情報によって成り立っております。
出来る限りそれぞれの方のご商売のお役に立つようにさせて頂き
ますのでご協力よろしくお願いします。

CWS情報倶楽部ページ
https://m.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?i=chinaworld&c=16&n=659

ご連絡は
CHINA WORLD SECRETARIES LTD
和田泰明(わだやすあき)までお願いいたします。
852-9170-1687
wada@chinaworld.com.hk
https://m.blayn.jp/bm/p/aa/fw.php?i=chinaworld&c=2&n=659

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