東莞市華世企業諮詢有限公司

東莞に事務所を設立するメリット
1、代表及び職員は正式の就業許可を取得し、当地の社会保険、住宅積立金に掛けることが可能になる。

2、居留許可があることにより、不動産の購入、自動車の購入、借家、配達物の受領、子供の入学、銀行からの借り入れなど中国人と同等な待遇を受けることが可能になる。

事前に行わなければならない手続き
香港の会社の事務所を設立する場合

○香港会社の「注冊証書」、「商業当登記証」
○香港の弁護士事務所が発行する「中華人民共和国司法部公証文書」
○香港会社の口座開設銀行の提供する「銀行資信証明」
○首席代表、一般代表の身分証明書
○香港会社或いは駐在東莞首席代表の名義で借りる事務所の賃貸借契約
○事務所の「消防合格証」

上記の書類を東莞市工商局へ持参して事務所の設立を申請する。約10日後、「外国(地区)企業常駐代表機構登記証書」(営業許可証)を取得できる。

営業許可証を持参して社印の作成、「組織機構代碼証」、「外国人就業登記証書」を申請できる。

東莞市外事僑務弁に首席代表、一般代表(外国人の場合)の「被授権単位簽証通知表」(インビテーション)を申請する。約5日後それを取得できる。

香港或いは本国における中国が当地に駐在する領事館にZビザを申請する。東莞に来た後、口岸医院で健康診断を受ける。健康証明書を取得後、事務所の所属する労働部門に「就業証」を申請してから、公安部門にZビザを申請する。
(シンガポール、日本両国の代表は、中国において15日のノービザ待遇がある。出国する必要はないし、インビテーションを申請する必要もない。直接にZビザを申請できる。税務局から「税務登記証」を取得後、税務の申請を行う。)

費用:
「中華人民共和国司法部公証文書」(ワンセット)HKD5,000
事務所の費用 :実費(地区とご予算をお知らせいただければこちらでお探しします)
設立までの弊社代行費用     RMB3,0000元
ビザ取得代行費用(一人当たり) RMB4,000元
税務関係費用(事務所設立後一年)RMB3,600元